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LIVE配信BGMの著作権は大丈夫?17LIVE公式に確認しました!

アイキャッチ画像 ノウハウ
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こんにちは!7/30から17LIVE(イチナナ)にて認証ライバーをしております、コミカル可愛いイラストレーター和泉りきょうです。

ライブ配信時のBGMって何を使用していますか?
LIVE配信時に勝手に楽曲を流すと著作権違反になるのってご存じでしょうか?
この件について、ライバー仲間や運営さんに聞いてもイマイチ曖昧だったので、17LIVE公式に何度も問い合わせたことをまとめます!

この記事はこんな方にオススメ
・17LIVE配信でBGMを使用している方
・LIVE配信でBGMを使用する際、著作権が気になる方
・17LIVEのマニュアルを読んでも音楽利用のことがイマイチわからなかった方

手っ取り早く要点を確認したい方はこちら
17LIVE公式の回答を確認したい方はこちら
音楽の著作権についてから知りたい方は最初からお読みください~!

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音楽には著作権がある

誰かが作ったものに自動的に付属される著作権。イラストにあるように、当然音楽にも著作権はあります。
イラストと違って目に見えない音楽。この音楽に関する著作権を理解するのが難しく、それ故に混乱を招いていると思われます。

著作権

歌やメロディなど、音楽を作った際、”音楽に”かけられる著作権です。(日本語で説明すると難しい・・・)
作曲したメロディ(音符の並び方)、作詞した文章などにかかるイメージですね。

今回調べていて知ったのですが、本来、他者が作った音楽を演奏するのにも許可が必要だったのです。
もちろん、個人利用や学校での利用などはOK。今回は、収益の発生するLIVE配信、即ち商用利用でのお話です。

著作隣接権

レコーディングした音源(.MP3など”データ”のイメージ)や放送する権利、CDをレンタルする権利など・・・”音楽に”関係する権利のことです。

CDがイメージしやすいですね。
例えば「音楽を入れたCDを複製して販売するのはNG」
これは、著作隣接権内の録音権・録画権に違反します(それ以外にも違反するハズですが)
CDのジャケット画像やアーティストが演奏した音楽データなど、CDを作ったレコード会社、アーティストに著作隣接権が帰属します。

形が無いので一気にわかり辛くなってしまいますが、
「アーティストが録音した音楽データを勝手に流してお金を得る(LIVE配信)」は、著作隣接権の複製権、放送・有線放送権に違反するハズ。
他者が演奏した音楽データは、演奏した人に著作隣接権が帰属するのです。

りきょう
りきょう

素人なもので確信が持てなくてすみません💦
音楽の権利のProであるJASRACKさんからの確実な情報を見ることをオススメします!

JASRACKのとてもわかりやすい解説ページ

<JASRACKから>LIVE配信での音楽利用に関する内容

JASRACKのウェブサイトでは、音楽を利用する際の色々な方法が記載されています。
今回は『動画投稿サービスでの音楽利用』の範囲内になります。

自ら演奏、制作した音源でない場合、レコード会社などから著作隣接権の許諾が必要

市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。

JASRACK HPより https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html#anc01

<17LIVE公式から> LIVE配信での音楽利用に関する内容

全文そのままコピペして公開したいくらいだぜ!!というのが本音ですが、それは契約やマナーなど諸々NGなので・・・
支障のなさそうな範囲内になってしまいますが、17LIVE公式ヘルプページや17LIVE公式様より頂いたご回答を記載させて頂きます
(運営様からライバーへ個別に送ったメールは秘密保持契約によりスクリーンショットや映像などでの公開は不可の旨確認済)

「ヘルプページ」は少し曖昧さが残る記載内容

包括契約をしているので弾き語りやアカペラ配信などはOK

”カラオケ音源の利用は著作権および著作隣接権を侵害し、違反行為にあたる場合がございます”

”17LIVEでは一般財団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と包括契約を結んでおります。”

”弾き語りやアカペラ配信などで楽曲の利用をご希望される場合は、(中略)下記JASRAC楽曲使用申請フォームに必要事項の入力をお願いします。”

”権利者の許可を得ずにCDやYouTubeの音源等を利用することは法に触れる可能性がございます”

17LIVEヘルプページより https://helpfeel.com/17media-jp/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1%E9%9F%B3%E6%BA%90%E3%82%84CD%E9%9F%B3%E6%BA%90%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0BGM-5d1b19ed60a44d0017857be5

要約すると・・・

  • 包括契約をしているので弾き語りやアカペラ配信などはOK
  • その際は専用フォームから申請してね
  • カラオケ音源の利用は著作権および著作隣接権を侵害するので違反行為
  • CDやYouTubeなどの音源利用は配信者個人の判断に一任
りきょう
りきょう

4つ目の文章を読むと、利用してもOKな気がしてしまいますよね。
でも、前述した通り、CDなどの音源利用をする際は著作隣接権の許可を得なければなりません
(その事まで書いてないのは不親切な世の中だなぁ・・・)

ヘルプページ全文
JASRAC楽曲使用申請ページ
りきょう
りきょう

いやでも、「CDなどの利用はライバーに一任」「楽曲を利用した際は申請してくだい」ということは、包括契約内に著作隣接権も入っているのかもしれない????????????

ちょっと無理やり感あるかもしれませんが・・・明確に駄目とは書いていない。なんかグレーな気がする?!
・・・ということで、直接問い合わせてみました!

お問合せして頂戴した回答

ヘルプページでは確信が持てず、より明確な答えを求めて、お問合せ窓口に問合せてみました。

※内容は一部抜粋

認証ライバー専用LINEオープンチャットの問い合わせ窓口に聞いてみた

17ライブマネジメント所属ライバーだけが入れるオープンチャット内のお悩み相談箱にお問合せしました。

りきょう
りきょう

17LIVE配信内で使用する音楽について教えてください。

JASRAC楽曲使用申請フォームにて申請をすれば、配信内でCDなどの音源も自由に使用できるのでしょうか?

貴社とJASRACさんの包括契約は、弾き語りやアカペラ配信など自身で演奏をする許可を得ているのであり、アーティストさんや他の方が演奏した音源にはまた別の著作権が掛かっている為、CDなどの音源を使用する際にはそのアーティストさんやレコード会社さんに改めて使用許可をとらなければならないと、わたくしは認識しておりました。

担当者さん
担当者さん

ご認識の通りでございます。

弊社とJASRAC様の包括契約は、弾き語りやアカペラ配信など自身で演奏をする許可を得ており、CD等から曲を流す場合は権利の保有者である作曲者やレコード会社などに承認を取ることが必要です。

よろしくお願いいたします!

おぉ!!とても明確な回答を頂きました!!✨
やはり、CDなどの音源を利用する際は、17LIVEへの申請とは別途に承認が必要なようです。

ライバーサポート窓口に聞いてみた

上記問い合わせの回答がなかなか来ずにやきもきし、マネージャーさんに問い合わせてしまいました。
すると、ライバーサポート窓口をご紹介頂きました。(よって、入れ違いになってしまいまいした💦)

りきょう
りきょう

17LIVE配信内で使用する音楽について教えてください。

貴社とJASRACKの包括契約内には著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾も含まれており、JASRAC楽曲使用申請フォームにて申請をすれば、CDなどの音源も使用可能ということでお間違いないでしょうか?

担当者さん
担当者さん

17LIVEは音楽の著作権を守るため、一般財団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)殿と包括契約を結んでいます。
そのため、JASRACに入っている音楽であれば使用頂いても構いません。

配信後、使用した楽曲の申請をお願い致します。
引き続きよろしくお願いいたします。

りきょう
りきょう

確認ですが、包括契約内には、著作隣接権も含まれており、申請をすればCDなどの音源も使用可能とのことですね?

また、先日6月認証ライバーのLINEオープンチャットのお問い合わせ窓口で頂戴したご回答(記載略)と矛盾があるよう思われます。

担当者さん
担当者さん

CD/youtubeなどの音源の利用は、配信者個人の判断に一任しております(土下座絵文字)

アカペラや鼻歌などで音楽を使用した際も申請をお願い致します。
著作権フリーの音源(Youtuberなどが動画の中で使っている曲など)であれば使用頂いても問題ございません(にっこり絵文字)

こちらのご回答は、「JASRCK内の音楽であれば使用可能。CDなどは配信者個人の判断に一任」とのこと。
一任って。 17LIVEさんとJASRACKさんの包括契約内に著作隣接権の許諾も含まれているのかいないのか、それが分からないから判断できなくて聞いたんだけどなぁ。(でも、他の回答より、 包括契約内に著作隣接権の許諾は含まれていないようです!)

りきょう
りきょう

「JASRCK内の音楽であれば使用可能」という文言はミスリードな気がしてしまう・・・

その他LIVE配信での音楽利用に関する内容

個人利用はできない(日本コロムビア)

利用許諾料30,000円~(エイベックス株式会社)
本内容がまとめてある他のブログさん
りきょう
りきょう

著作隣接権の利用許可を得られても、音源利用許諾料とLIVE配信で得られる収益を考えると・・・

17LIVE配信で楽曲使用する場合の要点まとめ

弾き語りやアカペラ配信はOKだが、CDなどの音源使用はまた別の許可が必要

17LIVE内では演奏はOK!

  • 17LIVEさんとJASRACKさんとは包括契約をしている
  • 包括契約とは、楽曲を使用すること、すなわち演奏の許可を得ている
  • 楽曲使用なので、弾き語りやアカペラ配信はOKだが、CDなどの音源使用はまた別の許可が必要
  • 楽曲(他者が演奏した音源ではありません!)を使用した際はJASRACK楽曲使用申請ページにて申請する

CDなどの音源を使用したい場合は・・・非常に難しい

  • CDなどの音源を使用したい場合は、レコード会社などに使用許可を取る必要がある
  • しかし、個人ではほぼ不可能と思われる
りきょう
りきょう

LIVE配信のBGM問題、あまり周知されていないのが歯がゆい感じ💦
私は著作権を守って欲しいクリエイター側の立場なので、充分気を付けたいと思います。

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